第二種免許を持っていないと

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自動車教習所の教官は第二種免許を持っていないと教えられないかな? 指導員、検定員になるためには公安委員会の試験に合格しなければなりません

道路交通法施行規則(仮免許による内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うが適当でないと認められる場合における当該道路を除く 高速講習は、道交法90条の2に定める交付されるが本来だが、教習所はそれをできる、という

そこでお聞きしたいですが、・この場合双方報告義務違反になると思うですが、どれぐらいの加点をされるでしょうか?(私はゴールドだったので、初めての事故で何もわからず、保険会社を信じてしまい、警察に届けなかったので自分にも責任があるとは思いますが、やはり点数が気になります)・物損扱いでも加点はされますか?・あと、保険会社か相手に今回の自宅~警察間の交通費は請求できませんか?(自宅から往復20キロはあります 事故を起こすと、刑事責任、民事責任、行政責任が発生します

今、ヘルパー2級の養成講座を受けているです 働く場所によるかとは思いますが、特に2種免許の必要はないと思いますよ